2001-06-21 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
ただ、従来から、戦後の造林では適正伐期齢級というのを大体杉が四十年から四十五年、ヒノキがそれにプラス五年ぐらいの四十五年ぐらいを適伐期というぐあいに言い続けてきて、大体、分収林とかなんとかいうものの契約年限も大体四十五年とか五十年、そこまででした。ところが、今そういう山を主伐しても、幾らか伐採費を出しても金は残りますが、後、山を造林して五、六年手入れをすればもう全部資金はなくなってしまうんですよ。
ただ、従来から、戦後の造林では適正伐期齢級というのを大体杉が四十年から四十五年、ヒノキがそれにプラス五年ぐらいの四十五年ぐらいを適伐期というぐあいに言い続けてきて、大体、分収林とかなんとかいうものの契約年限も大体四十五年とか五十年、そこまででした。ところが、今そういう山を主伐しても、幾らか伐採費を出しても金は残りますが、後、山を造林して五、六年手入れをすればもう全部資金はなくなってしまうんですよ。
大臣から大変適切な御答弁をいただいたんですが、しばらくは国産材を国産材をと言ってみても実はまだまだ戦後の造林が全部伐期に来ているわけではありませんし、伐期齢級に来ている林分の方がはるかに少のうございますから、今でも約三分の二は外材であります。しかし、材質もいいし、一番耐用年数も長くて、そしてその地域の気候、風土にいい木材というのはやっぱり地場産です。これはもう間違いないと思うんです。
それで、普通林地だと思いますので、普通林地の場合においては普通の皆伐作業で適正伐期齢級以上になれば収穫伐採をされるというのが林業経営でございますので、そういう形でなされるものと推察しておりますが、細部につきましては調べていきたいと思います。
五十年伐期齢級の山というのはどう少なく見積もりましても一ヘクタール当たり三百立方のりっぱな材が供給できます。 私も自分で大分山を育ててきましたが、私は、自分が育てた山は一ヘクタールで五十年生なら間違いなく四百立方平均は産出できる自信があります。そのためには適期の手入れと徐伐、間伐というものが進まなければどうにもなりません。
○瀬野委員 そうしますと、十年間の改善期間において黒字が出ることはまず考えられませんけれども、二十年後——現在人工植林いたしました国有林が約二百二十万ヘクタール、この中の約七〇%が若齢林でございますから、これが適正伐期齢級に達して伐採が始まるとなると、どうしてもあと二十年ぐらいかかるわけですね。
補てんをしていくことになりますが、十年期間で仮にこれが目標達成できない場合は、またその時点でどうするかということはそのときのことでございましょうけれども、いずれにしても、その後も借入金については林野庁は借り入れをしていくということで、現在林野庁が人工造林として持っております二百二十万ヘクタール、この中の七〇%というものがいわゆる若齢林でございまして、あと二十年間の改善目標達成期間を経て初めて適正伐期齢級
現在若齢林が七〇%ばかりあるわけですが、二十年後にはそれがいわゆる適正伐期齢級に達するということもあって、かなり黒字に転換するというようなことも考えられるわけですから、その辺も含めてどういうように見ておられるのか、このことを林野庁としては冒頭明らかにしておいていただきたいと思います。
○瀬野委員 林業はさすがに適正伐期齢級が来るまでは時間がかかるものだから、林野庁長官もやはり気の長いことを言われるが、なかなか森林組合法の名前も変えられぬということで、そればかりではないかもしれないけれども、ひとつこの機会に認識を新たにしていただくために、少し皮肉めいておりますけれども、あえて申し上げておきます。
そうしますと、私はこの間伐材というものは早く需要をふやすべきである、たびたび当委員会でも政府にこういった問題を提起して見解を承ってまいりましたけれども、建築材に使うということはもう当然ですが、従来の母屋角、たるきを使う政策を立てなければならぬということと同時に、戦後造林の主伐の時期がもうやってくる、いわゆる適正伐期齢級がやってくるわけでございます。
いわゆる適正伐期齢級がこないうちに金を返す、本償還になる、こうなりますので、やはり融資の期間というものは、地域によって若干は違うにしても、最大五十年。三十五年据え置き、十五年償還というようなことを原則としてやるべきではないか、かように思っておりますけれども、その点長官はどういうふうにお考えですか。
統計または林野庁の計画によりますと、五十六年で六三・二%、六十六年は六〇・一%、ちなみに九十六年は三八・三%、こういうことで、戦後植林した木があと十五年ないし二十年すると伐採可能な適正伐期齢級に入るわけですが、すでに間伐採のいろいろな問題も起きておりますけれども、いずれにしても、資源はかなり長く不足をするし、外材に依存するということはもう考えられます。
私は先般の法案審議のときには、実はこういったために適正伐期齢級に至る間少なくとも四十年ぐらいをめどに、償還期限四十年、据え置き十年、三十年賦ぐらいで、安い利子の、しかも国が利子補給なりこういったいろいろな思い切った措置をしなければならぬのじゃないか、こういうふうな意見等を政府に迫っておるわけですけれども、そういったことを含めてこの機会にお考え、希望なりを述べていただくと大いに参考になる、かように思っております
そこで、適正伐期齢級に至るまでの、償還の長い、すなわち四十年償還十年据え置きというようなことを考え、さらに国が利子補給をするというふうな思い切ったことをやらなければ、今後の林政というものはなかなか永続的、安定的な供給をすることが困難になるんじゃないか、こういうふうに思っております。
したがって、森林組合に対しては、総理の決断と実行によって、乱開発防止のためにも、適正伐期齢級等を考慮して、四十年償還、据え置き十年、しかも国から利子補給するなど、相当思い切った政策によって対処すべきである。そうしなければ林業は救えない、かように思うのですが、この点、総理の見解を簡潔に承りたいのであります。
十五年までの倒木を引き起こすというのが対象になりますが、今回はさらに特定の場合には利用伐期齢級までといいますと、まあ五齢級まで、それまで適用するということで、いま検討を進めております。
一応利用伐期齢級までということになりますと、二十年から二十五年ぐらいまでになります。それも特定の場合ということでございまして、成長がおそいとか、そういう場合にはいま綱で引っ張って倒れたものは起こせるという場合に限るということで検討いたしております。
今回の場合は、利用伐期齢級くらいまでは、ある特別な場合には、利用伐期齢級といいますと二十年からになりますが、それくらいまでは、何とかその融資の対象にしていきたい、このように考えております。
○瀬野委員 生長量を上回る伐採というのは、従来十年前までは伐採調整資金等を使いまして、伐期齢級以下の伐採制限等してまいったのでありますが、その後三十七年、八年をピークにしまして、生産力の増強計画ということが打ち出され、その以後にどうしても過伐になってきたという傾向をずっとたどってきたところの経緯がございますが、この辺について林野庁は一貫して森林資源の育成をはかるという立場をとりながら、片方ではもちろん
○瀬野委員 ただいま長官からカラマツの用途についての答弁をいただきましたが、林業の生産というものは、御承知のようにずいぶん長期でございまして、五十年、六十年すると狂わないということでございますが、何としてもいま杉についても適正伐期齢級が設けてあるのに、それをはずして早く切りたいという方もあるわけでありまして、この幼齢木にしても、用途が適正な用材として使えるようにひとつ研究を進められて、またPR等にもつとめていただきたい
ただ、伐期の考え方でありますが、これは適正伐期齢級というのを一応地域ごとに大まかにつくってございます。しかし、場所によりますと非常に生長の盛んな場所、あるいはもう四十年なら四十年たつと生長が非常に急激に衰える場所、それぞれが非常に異なるわけでございますから、それぞれの施業計画を立てる中で判断をしてこれをきめてまいりたい、かように思うわけでございます。
○説明員(太田康二君) 実は、天災融資法での林産物の被害と申しますのは、木の場合でございますと、大体適正伐期齢級以上のものを対象にいたしておりまして、一般的に先生のおっしゃるように、大体林業経営の実態から見まして、確かに長期の期間を要するということはよくわかるわけでございますが、現在の林家経済調査等の事例を見てまいりましても、一応林業経営の場合には、一ぺんで全部自分の山がやられるということもあまり事例
○説明員(太田康二君) 私のことばが少し足らなかったと思いますが、先ほど申し上げましたように、天災融資法の被害林業者の判定は、林産物につきましては適正伐期齢級以上の木がやられたということを標準に置いて判定をいたしておるのでございまして、御承知のとおり、造林をそのためにさらに要するというような場合には、造林の補助金の制度もございますし、あるいは農林漁業金融公庫からの造林の融資の制度もあるわけでございます
戦前のことはさておきまして、戦後の森林計画制度の変遷だけを見てまいりましても、当初は針葉樹、濶葉樹を問わず適正伐期齢級以下の森林に伐採許可制度があったのであります。三十二年の改正で針葉樹だけとなり、三十七年の改正では針葉樹の伐採許可制を廃止して逆に保安林の制度を強化されてきたのであります。森林に対する保全政策と開発政策とが次第に分化する傾向にあるような感じが強いのでありますが、いかがでしょうか。
しみの問題について具体的に尋ねてみたいと思うのでありますが、委員会に御提出をいただきました資料によりますと、いわゆる四十一年から六十年生、六十一年生以上、これは過熟林がほとんど含まれるものではないかというふうに思うのでありますが、これの蓄積数量というのが十一億九千四百三十八万七千立米ではないかと私は計算をいたしたわけでありますが、蓄積総量が十八億九千万立米でありますから、四十年生以上のいわゆる適正伐期齢級
それから生活のために金が要るので、これに対して木を切るんだ、これをある適正伐期齢級まで残すための伐採調整資金制度は、昔はあったのでございます。三十七年の法律改正でそれは一応廃止されております。